京都修学旅行1dayチケット取扱施行細則

(乗車券の申込方法)
第1条 京都修学旅行1dayチケット(以下「乗車券」という。)の申込みは、修学旅行団体の代表者又は修学旅行団体の委任を受けた旅行代理店等(以下「旅行主催者」という。)が、京都観光推進協議会(以下「協議会」という。)が運営するインターネットサイトを通じて行うものとする。
2 前項に定める方法により学校等が行う申込みは、申込内容を協議会が承認し、さらに京都市交通局(以下「交通局」という。)が確認することで、正式に受け付けられるものとする。
(乗車券の購入枚数)
第2条 乗車券は、学校行事としての修学旅行又はこれに準ずる旅行の都度、旅行に参加する人数に応じて購入しなければならない。
(申込締切日)
第3条 乗車券の申込締切日は、旅行主催者が発売を希望する日の14日前とする。
(申込みの取消し)
第4条 旅行主催者は、乗車券発売希望日の3営業日前までに、交通局の指定する場所へ乗車券の代金を納入しなければならない。納入が確認できない場合、交通局は申込みを取り消すことができる。
(乗車券の収受方法)
第5条 代金の支払いは、旅行主催者から交通局への一括払いとし、乗車券は交通局から旅行主催者への一括引渡しとする。
(乗車券の払戻し方法)
第6条 乗車券の払戻しを請求しようとする旅行主催者は、乗車券の使用予定日から14日以内に交通局の指定する場所へ乗車券を送付しなければならない。
2 払戻しを受ける旅行主催者は、手数料として乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
(乗車券発行後の乗車券の譲渡・転売の禁止)
第7条 旅行主催者等が発行後の乗車券を、旅行参加者以外の第三者に譲渡又は転売することを禁止する。
2 前項に違反した場合は、交通局は旅行主催者等に対して別途損害賠償を請求することができることとする。
附 則
この細則は、平成20年10月20日から施行する。

京都市交通局